パブリシティの判例解説

hannreikaisetsu pubdiet今回は、平成24年2月2日に最高裁判所第1小法廷で判決が言い渡されました、ピンク・レディ事件を解説致します。star

最高裁判所第1小法廷
平成21年(受)第2056号 損害賠償請求事件(上告受理申立事件)
判決言渡し日 平成24年2月2日
出典 裁判所ホームページ

どのような事件だったのか?
週刊誌を発行している被上告人会社が女性週刊誌に「ピンク・レディ de ダイエット」という記事を掲載し、その記事の中にピンク・レディの写真14枚が無断で使用されていたため、ピンク・レディがパブリシティの権利が侵害されたとして被上告人会社に損害賠償を請求した事件です。

Ⅰ 本判決の重要部分

本判決の判示内容の流れを要約すると以下のとおりです。

    ① 人の氏名、肖像等(以下併せて「肖像等」といいます)は、人格権に由来する。
    ② 肖像等は、商品の販売等を促進する顧客吸引力を有する場合があり、このような顧客吸引力を排他的に利用する権利(以下「パブリシティ権利」といいます)は、肖像等それ自体の商業的価値に基づくものであるから、人格権に由来する権利の一内容を構成する。
    ③ 他方、肖像等に顧客吸引力を有する者は、社会の耳目を集めるなどして、その肖像等を時事報道、論説、創作物等に使用されることもあり、その使用を正当な表現行為等として受認すべき場合もある。
    ④ そうすると、肖像等を無断で使用する行為は、肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等して使用し、商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等に付し、肖像等を商品等の広告として使用するなど、専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に、パブリシティ権利を侵害するものとして、不法行為法上違法となる。
    ⑤ 本件記事は、ピンク・レディそのものを紹介するものではなく、本件写真は本件記事の内容を補足する目的で使用されたものであり、ピンク・レディの肖像の有する顧客吸引力を利用する目的とはいえず、不法行為法上違法であるとはいえない。

Ⅱ 本判決の意義

本判決は以下の点で重要です。

  • パブリシティ権利の定義を示したこと
    本判決は、人の氏名、肖像等が有する顧客吸引力を排他的に利用する権利がパブリシティ権利であると定義づけました。
  • パブリシティ権利が人格権に由来する権利であることを示したこと
  • パブリシティ権利も制限される場合があり、不法行為法上違法となるか否かの判断基準を示したこと

すなわち、上述したように本判決は、肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等して使用し、商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等に付し、肖像等を商品等の広告として使用するなど、専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に、パブリシティ権利を侵害するという判断基準を示したのです。

弁護士・弁理士 石川正樹